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東京SEO・北九州SEOサポート倶楽部記事ブログは、関東から北九州の人気店舗や気になる店舗情報を発信してます。
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北九州の相続放棄サポートは服部司法書士事務所へ
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北九州での相続・相続放棄などの相談は服部司法書士事務所
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北九州 相続・相続放棄サポートの服部司法書士事務所
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北九州 相続・相続放棄 服部司法書士事務所へ
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北九州の相続は服部司法書士事務所
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北九州の相続放棄相談は服部司法書士事務所
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北九州の相続放棄サポート服部司法書士事務所
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北九州の相続・相続放棄のご相談は服部司法書士事務所へ! のyoutube
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★ワンポイントアドバイス

遺産分割協議の進め方遺産分割の種類相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)
の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の
単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

■指定分割
→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

■協議分割
→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、
協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定
した分割であれば協議は有効です。

■現物分割
→遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得
格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなど
して代償を付加します。

■換価分割
→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

■代償分割
→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し
相続分相当を現金で支払うという方法です。

■共有分割
→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくよう
にします。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、
所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要
となるケースがあります。
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